第1条(規約の適用範囲)
この規約は、かぶまが!のメールマガジン発行システムを利用して無料メールマガジンの発行申請及び発行を行う方に適用されるものとします。
第2条(発行不可能なメールマガジン)
次の各号のいずれかに該当するメールマガジンは、発行することができません。
- 自身が発行する他のメールマガジンと同一又は酷似する内容のもの。
- 他人が発行するメールマガジンと紛らわしい名称又は内容のもの。
- 連鎖販売取引やネットワークビジネスの紹介又は勧誘目的のもの。
- わいせつな表現又はリンクを含むもの、わいせつな物品の販売や頒布を行うもの。
- 他人の名誉又は信用を毀損するもの及びそのおそれのあるもの、他人を誹謗中傷するもの及びそのおそれのあるもの、差別的な内容のもの。
- 公序良俗に反する内容のもの。
- 宗教の布教を目的とするもの。
- 承諾を得ていない個人情報を開示するもの。
- 他人の知的財産権を侵害するもの及びそのおそれのあるもの。
- 違法行為や反社会的行為を行い、又は助長するおそれがあるもの。
- その他、かぶまが!が不適当と認める内容のもの。
第3条(発行審査)
かぶまが!は発行申請のあったメールマガジンについて発行審査を行い、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、発行申請を不承認とします。
- 第2条に該当する事由があるとき。
- 発行しようとするメールマガジンの記事量が極端に少なく内容が不十分であるとき。
- かぶまが!は、登録発行者に対して、発行申請を不承認とした理由を開示する義務を負いません。
第4条(廃刊・休刊・復刊)
- 登録発行者はかぶまが!に申請して、発行中の自身のメールマガジンを廃刊又は休刊することができます。
- 登録発行者はかぶまが!に申請して、休刊中の自身のメールマガジンを復刊することができます。
第5条(発行停止)
かぶまが!は、発行中のメールマガジンが次の各号のいずれかに該当するときは、これを発行停止することができるものとします。
- 第2条に該当することが判明したとき。
- 登録発行者に第8条に該当する行為があったとき。
- 長期間発行がなく、発行継続の意思がないと認められるとき。
かぶまが!は、前項の事由が解消したと認めるときは、発行停止を解除することがあります。
第6条(登録内容の変更)
- 登録発行者は、発行承認された内容と大幅に変わるものでない限り、メールマガジンのタイトル、説明文等を変更し、又は変更を申請することができます。
- かぶまが!は、メールマガジンのタイトル、説明文等に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、登録発行者の承諾なしに、修正又は一部削除を行うことができるものとします。
- 誤字脱字又は、用語若しくは文法上の誤り等があるとき。
- 表現や用語を統一する必要があるとき。
- 過度な表現又は不適切な表現があるとき。
- メールアドレス、ウェブページのURLが含まれるとき。
- その他、かぶまが!が必要があると認めるとき。
第7条(禁止事項)
登録発行者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
- 第2条に該当するメールマガジンを発行すること。
- 発行承認されたものとは異なる内容のメールマガジンを発行すること。
第8条(著作権の帰属)
発行されたメールマガジンの著作権は、その登録発行者に帰属します。ただし、著作権の帰属について別段の取り決めがあるときはそれに従います。
第9条(メールマガジンのかぶまが!による利用)
メールマガジンの著作権を有する登録発行者は、かぶまが!がメールマガジンを次の各号に掲げる方法で利用することを承諾し、利用の対価を請求しないものとします。
- メールマガジンの配信のため必要不可欠な複製を行うこと。
- メールマガジンの配信完了後、当該メールマガジンの複製をかぶまが!のサーバに保持すること。メールマガジンの廃刊後においても同様とします。
- メールマガジンを、かぶまが!のウェブサイト及びオフィシャルメールマガジンに掲載し紹介すること。
- その他、かぶまが!のサービス上必要な利用を行うこと。この場合、かぶまが!は、著作権を不当に害することのないよう配慮するものとします。
第10条(著作権者が発行者と異なる場合の扱い)
メールマガジンの著作権者が登録発行者と異なるときは、登録発行者は前条の規定を著作権者に同意させるものとします。登録発行者が著作権を他人に譲渡する場合においても同様とします。
登録発行者が著作権者に前条の規定を同意させることなくメールマガジンを発行したことにより生じた争いについて、かぶまが!は一切の責任を負わないものとします。
第11条(メールマガジンへの告知・広告の挿入)
かぶまがは、メールマガジン内にかぶまが!のサービス又は広告主企業や提携先企業の商品・サービス等に関する情報の告知又は広告を挿入して配信することがあります。この場合において、登録発行者はその対価を請求しないものとします。
第12条(規約の改定)
本規約を改定するときは、発行希望者及び登録発行者は改定後の規約を承認するものとします。
附 則
この無料メールマガジン発行規約は、2013年7月10日から実施します。